輸入・税金
【2026年最新】中国輸入の関税・消費税まとめ
中国からの輸入品には「関税」や「消費税」がかかることがあります。でも個人輸入なら一定額以下は免税。本記事では、個人輸入の免税ルール・関税の計算方法・法人仕入れの税金・節税のポイントまでを図解で分かりやすく解説します。
更新日:2026年9月
対象:個人輸入・仕入れ担当
提供:allallbuy
1. 関税・消費税の基本
中国から商品を輸入するとき、かかる可能性がある税金は主に次の2つです。
| 税金 | 税率の目安 | かかる対象 |
| 関税 | 品目により0〜30%程度 | 課税価格(商品代金+送料) |
| 消費税 | 10%(内国消費税+地方消費税) | 課税価格+関税の合計 |
関税率は商品の品目(HSコード)によって異なります。食品・衣類・家電などで税率が変わります。
2. 個人輸入の免税制度(16,666円ルール)
個人が輸入する場合、「商品代金+送料」の合計が16,666円以下なら関税・消費税とも免税になります。
POINT:16,666円を超えると、超えた分ではなく全額に対して関税・消費税が計算されます。「ちょっと超えちゃった」が意外と多いので注意しましょう。
3. 関税の計算方法
関税は次の流れで計算されます。
| STEP | 内容 | 例(3万円のバッグ) |
| 1 | 課税価格を計算(商品代金+送料) | 30,000円 |
| 2 | 関税=課税価格×関税率 | 30,000×10%=3,000円 |
| 3 | 消費税=(課税価格+関税)×10% | 33,000×10%=3,300円 |
| 4 | 合計=商品代金+送料+関税+消費税 | 36,300円 |
注意:上記はイメージ例です。実際の関税率は品目と税関の判断で変わります。allallbuyでは輸入前に概算見積もりを出せます。
4. 法人・仕入れの場合は?
法人として中国から商品を仕入れる場合も、輸入の時点では関税・消費税がかかります。個人輸入との違いをまとめました。
| 項目 | 個人輸入 | 法人仕入れ |
| 免税の対象 | 16,666円以下なら免税 | 免税の特例なし |
| 消費税 | 10%課税 | 10%課税(仕入税額控除の対象) |
| 関税 | 品目により0〜30%程度 | 品目により0〜30%程度 |
| 申告 | 税関が簡易に処理 | 輸入者として正式申告が必要 |
仕入れの場合は、消費税を後日控除(仕入税額控除)できる可能性があります。通関書類(輸入許可書など)をきちんと保管しておきましょう。
5. 税金を抑える5つのポイント
- 複数商品を1つにまとめる:送料が減り、課税価格も下がります
- 16,666円以内に収める:個人輸入なら免税の範囲を活用
- 送料を正確に見積もる:送料込みで免税ラインを判断しましょう
- 関税率の低い品目を選ぶ:税率は品目で大きく変わります
- 書類を保管する:法人の場合は控除・税務調査に備えます
POINT:「免税ラインギリギリで損した」を防ぐには、買付前に送料込みの総額を把握するのが一番。allallbuyは見積もり無料です。
6. allallbuyの輸入サポート
allallbuyは、中国からの買付・転送・検品・通関までワンストップでサポートします。「税金がいくらかかるか分からない」という方も、まずは見積もり相談からどうぞ。
- 輸入コスト(送料・関税)の無料概算見積もり
- 個人輸入でも法人仕入れでも対応
- 日本語でLINE・メール相談OK
7. よくある質問(FAQ)
商品代金+送料の合計が16,666円以下の場合は関税・消費税とも免税です。超える場合は関税(品目により0〜30%程度)と消費税10%がかかります。
個人輸入の場合、商品代金+送料の合計が16,666円を超えると関税・消費税の対象になります。品目ごとに税率が異なり、0%〜30%程度が一般的です。
関税は「商品代金+送料」に品目ごとの関税率を掛けて計算します。さらに消費税10%がかかります。allallbuyでは輸入前に概算見積もりが可能です。
法人が中国から商品を仕入れる場合も、輸入時に関税・消費税がかかります。ただし仕入れの場合は消費税を仕入税額控除できる場合があります。
複数商品を1つにまとめて送料を抑える・高額商品は分割する・課税価格を正しく申告するなどが基本です。税関の判断は商品内容により異なります。
8. まとめ
- 個人輸入なら合計16,666円以下は関税・消費税ゼロ
- 超える場合は関税(品目で0〜30%)+消費税10%
- 法人仕入れは免税なし。ただし消費税の控除が可能な場合も
- 送料込みで総額を把握すれば、無駄な税金を防げます
中国輸入の税金、まとめて見積もりしませんか
送料・関税・消費税まで含めた輸入コストを無料で概算。個人・法人どちらもOK。